どうも、のら猫です。
最近、通帳の残高ってやつに目を背けたくなりました。
お金がない。今の収入じゃ足りない。どうしたらいいんだ…。
そうだ、副業しよう。
ということで今回は副業に関してのお話です。(下手くそか)
- 「副業したいけど会社にバレたくない…」
- 「すでに副業しているけど会社にバレるの…?」
- 「副業がバレないためにはどうすればいいの?」
というお悩みの声をよく耳にします。
2018年に働き方改革の一環として副業、兼業が推進されるようになりましたね。
ただ、副業は推進されているんですが、副業禁止の会社がまだまだ多いのが現状です。
【副業・兼業、企業の75.8%が許可する予定なし】
企業調査で従業員の副業・兼業に対する意向を調べたところ、「許可する予定がない」が圧倒的に多く75.8%。他方、「許可している」は11.2%、「許可を検討している」は8.4%にとどまった。
(引用)マイナビニュースより
かと言っても、副業でなんとか収入を増やしたい方は多いはず。
そこで、今回は副業禁止の会社に副業がバレないようにする方法(バレにくくする方法)を解説していきたいと思います。
副業がバレないようにするための4つの方法
本業の会社に副業がバレないようにするために、結論としては以下の4点を注意すること。
- 【その1】給与所得にしない
- 【その2】住民税を普通徴収にする
- 【その3】配偶者控除を受けない
- 【その4】副業を口外しない
現状の対策としてはこれだけです。
ただし、絶対にバレないとは言えません。
市区町村によって対応が違いますし、人為的な部分(担当者によって違うなど)があるので、あくまで副業バレの可能性を下げる方法として参考にしてください。
【その1】給与所得にしない
「給与所得」というのは、給料という形式でお金をもらうこと。
つまり、アルバイトやパート、派遣社員を副業にしてしまうとほぼ会社にバレます。
バレる理由としては、
- 収入増加による住民税の増加
住民税は収入の多い方(本業の会社)にまとめて通知されるので、住民税が多いことでバレます。 - 年末調整の重複(本業と副業)
本来は1カ所しか提出できないので、税務署から会社へ問い合わせがきてしまいバレます。
の2点です。
「年末調整の重複」は副業先で止めてもらえば何とかなるかもしれませんが、問題は「住民税の増加」。
対策としては市区町村の市民税課に「会社に知られたくないから副業分の住民税は自分で払いたい」と聞いてみること。
ただ、本業の住民税が天引きだと原則として変えられないので、正直難しいです…(変えてもらえたらラッキー)
日払い・手渡しならバレない?
と思うかもしれませんが、全く関係ありません。
副業先が申告しているので余裕でバレます。
とにかく副業がバレたくなければ、副業先を給与所得(アルバイトやパート、派遣社員)にしないことです。
【その2】住民税を普通徴収にする
「え?普通徴収って何?」となりますよね。
会社員の方だと住民税は給料から天引きされています。(気づかないですがw)
これを「特別徴収」と言います。
逆に給料から天引きじゃなくて、別で自分で支払いますよーというのが「普通徴収」です。
副業分の住民税を自分で払う「普通徴収」にしておかないと、会社が天引きする時に住民税が増えてるので副業がバレます。
なので、確定申告の時期(2月15日〜3月15日)に、市区町村の市民税課へ「副業を会社に知られたくないから普通徴収にしたい」と伝えてください。
手続き自体はすぐに終わるはずです。
また、念のため4月中旬に「給与の特別徴収分に副業の所得は入ってないですよね?」と担当へ確認するとより安心です。
副業の収入が20万円以下ならバレない?
…いえ、バレます。
20万円以下というのは確定申告が必要かどうかの話(所得税の話)です。
収入がいくらでも住民税はかかるので関係ありません。
【その3】配偶者控除を受けない
「配偶者控除」とは夫・嫁(配偶者)がいるから、税金を安くしてよーていうやつです。
平成30年から年末調整に「給与所得者の配偶者控除等申告書」というものが追加されました。
実はこれ副業がバレる一番厄介な書類…
書類の記入欄には、給与所得以外の全所得(雑所得、事業所得、配当所得など)を書かないといけないんです。
つまり、
と自己アピールしているようなものです。
年末調整の書類は本業の会社に提出するものなので、一発で副業しているのがバレますね☆
ただし、この書類は提出しなくていい場合があります。
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円を超え 123万円 以下である場合に、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
(引用)国税庁「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」
- 独身で配偶者(妻・夫)がいない
- あなたの合計所得金額の見積額が1,000万円を超える
- 配偶者の合計所得金額の見積額が123万円を超える
上記に該当する場合はそもそも配偶者控除は受けられないので、記入も提出も必要ありません。
もし、上記に該当しない場合は、副業の所得は書かずに本業の給与所得のみ書いて提出しておいて、後の確定申告で控除額を直せば対応は可能です。
ただしこれはグレーな対応方法ですのでオススメはしてません…
所得の見積額って何?
「所得の見積額」というのは、所得(収入から経費(控除)引いた額)の予定の金額ということです。
「収入 = 所得」じゃないですよ。
年末調整では税金が確定できないので、大体の金額を計算して教えてほしいってことですね。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の裏面に計算方法が書かれています。
うん…計算式からもう面倒。
とりあえず収入が161万9,000円未満の方は、65万円を引けばOKです。
(例)収入103万円 – 65万円 = 38万円 ← これが所得の見積額
収入が161万9,000円以上の方は計算しないといけません。
見積額を計算してくれるツールがあるので、こちらを利用するとめちゃ楽。
【その4】副業を口外しない
初歩中の初歩ですが、副業をしていることは会社内では隠しておくことがベスト。
どれだけ仲の良い同僚、後輩、上司などにも話さない方がいいです。
いつどこでバレてしまうのか分からないものですから。
できるなら家族に話すくらいにとどめておきましょう。
流れで分かる!「副業バレするタイミング」
一体どのタイミングで副業がバレてしまうのか、時系列でまとめてみました。
副業としてアルバイトを始める
給与所得の副業をした時点で、バレるのはほぼ確定
対応方法:【その1】給与所得にしない
副業していることを社内の誰かに話す
どこからか副業しているのが伝わりバレる
対応方法:【その4】副業を口外しない
本業の会社で年末調整を提出する
「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入でバレる
対応方法:【その3】配偶者控除を受けない
源泉徴収票がもらえる
確定申告を税務署に提出
副業分の住民税を「普通徴収」に変更しておかないと、6月ごろにバレる
対応方法:【その2】住民税を普通徴収にする
市区町村が申告された給与支払報告書から住民税を再計算
住民税課税決定通知書が本業に送られる
確定申告時期に普通徴収に変更していないと、給与所得以外の所得有無が記載され、住民税も増えているのでバレる
まとめ
会社に副業がバレないようにするための4つの方法を解説しました。
もう一度、おさらいしますね。
- 【その1】給与所得はバレる
- 【その2】住民税を普通徴収にしてないとバレる
- 【その3】配偶者控除を受けるとバレる
- 【その4】副業を口外するとバレるかも
上記の4点さえ気をつけておけば、会社に副業していることがバレにくくなります。(絶対とは言えないです)
そもそも会社が副業を許可してくれれば、こんな苦労はいらないんですけどね。
以上、のら猫でした。
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